
債務整理で自己破産した場合、5年から10年間はブラックリストに載る可能性があります。
自己破産は裁判所での手続きが必要ですが、そこで「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受けることになります。
「免責許可の決定」とは、債務者(お金を借りた側)が債務の支払いをしなくてもよい(支払いを免除する)という決定です。
この決定を受けると、「個人情報機関の事故情報」(通称・ブラックリスト)に登録されてしまうことになります。
ブラックリストに登録される内容は、氏名、住所、ローンやクレジット契約の内容、融資の履歴、借入れ状況、延滞情報などです。
リストに登録されると、基本的には借金をすることは不可能となり、クレジットカードの作成もできなくなります。
ブラックリストに登録されている期間は5〜10年間となっていますが、一般的には3〜5年間で登録から削除されるといわれています。
ただし、これは信用情報機関によって異なります。
