自己破産をした場合、住民票や戸籍などに記載されますか?

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債務相談はアヴァンス法務事務所! topへ>よくある債務整理Q&A>自己破産をした場合、住民票や戸籍などに記載されますか?

自己破産した場合は、官報、本籍地の身分証明書、破産者名簿に破産した旨が記載されます。
「官報」とは、独立行政法人国立印刷局が発行している広報紙のようなものです。

掲載される内容は、氏名や住所、決定の日時・内容、債権届出期間などです。
一般的に、官報は書店に置かれるものではありませんが、普通の人でも見ることは可能です。
「本籍地の身分証明書」とは、本籍のある市区町村で発行される証明書で、破産通知を受けているとその旨が記載されています。

日常的に使うものではありませんが、一部の商取引や就職のときに必要となることもあります。
「破産者名簿」とは、本籍地の市区町村が管理している名簿のことをいいます。

これは戸籍や住民票とはまったく別のもので、免責が決定した後には名簿から削除してもらえます。
身分証明書、破産者名簿は一般の人が自由に見ることができるものではありませんので、人の目に触れる機会は少ないといえるでしょう。

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