
債務整理の個人再生は、債務総額が5000万円を超えない場合(住宅ローンを除く)に行える手続きです。
今後、将来にわたって収入を得る見込みがある場合に手続きを行うことができます。
個人再生では、住宅ローンある債務者でも住宅を手放さずに債務整理をすることができるのが特徴で、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
個人再生では、債務総額が5000万円を超えない範囲の債務者に一定の債務が免除されます。
その最低弁済額は、住宅ローンを除いた借金の総額によって違ってきます。
個人再生で免除される債務は、以下のとおりとなっています。
・借金総額が3000〜5000万円の場合、最低弁済額は借金総額の10分の1
・借金総額が1500〜3000万円の場合、最低弁済額は300万円
・借金総額が500〜1500万円の場合、最低弁済額は借金総額の5分の1
・借金総額が100〜500万円の場合、最低弁済額は100万円
・借金総額が100万円未満の場合、最低弁済額は借金総額
