親族に借金を肩代わりしてもらった場合でも過払い請求はできますか?

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借金を親族などに肩代わりしてもらった場合でも、過払い請求は可能です。
過払い金は、借りたお金の返済を返すべき金額以上に払ってしまった場合に発生するものです。

金融業者の大半は、利息制限法を超えた部分と、出資法の上限の範囲である、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる金利で融資を行っています。
この超過部分を元本に充当させると、過払いとなってしまうわけです。

過払いは返還を請求することができ、これは親族に肩代わりをしてもらった場合でも請求することができます。
ただし、過払い請求は肩代わりしてあげた人からは請求することはできません。

過払い請求は、契約者本人のみが可能です。
また、もし過払い請求するようなときは、事前に返還されたお金をどうするかを決めておくことをお勧めします。

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