
2010年6月18日に貸金業法が改正されました。
テレビのニュースや新聞でも大きく報道されましたので、耳にされた方も多いと思います。
しかし、実際に「貸金業法改正」と聞いても、詳しいことは分かりにくいですね。
●貸金業法とは何?
「貸金業法」とは、多重債務などの問題解決と、安心して貸金業を利用できるようにするための法律です。
つまり、私たち一般の人が、不安なくお金を借りられるようにするための法律といえます。
その内容は、貸金業者に対する参入規制の強化や、グレーゾーン金利の撤廃、上限金利の引き下げなどです。
●2010年6月にどう改正されたの?
「貸金業法」は、2010年6月18日に完全施行されました。
それまでにも消費者保護のために、毎年少しずつ施行されていたのですが、いよいよ完全に施行されたということになります。
次のページで、この貸金業法の改正点について詳しく説明していきます。
