2010年6月の貸金業法改正とは?

誰にもバレズに借金解決
アバンス法務事務所
{無料w相談{

債務相談はアヴァンス法務事務所! topへ>貸金業法改正について知ろう>2010年6月の貸金業法改正とは?

2010年6月18日に完全施行された、「貸金業法改正」について詳しく説明していきます。

●改正でどこが変わったの?
「貸金業法の改正」で、私たち一般の人に関係がある点は次のようなものです。

・出資法の上限金利が引き下げられた
今までの上限金利29.2%から、金利の上限が20%まで引き下げになりました。
つまり、お金を借りるときの金利(利息)は最高でも20%ということになります。

・総量規制が導入された
借り過ぎ防止のために、私たちが借りられる金額は年収の3分の1までとなりました。

・指定信用情報機関制度が導入された
お金を借りるときに提出する個人情報(借入残高など)が、どの業者でも知ることができるようになりました。

・行為規制が強化された
取り立てなどに関する規制が厳しくなり、今までのような取り立て行為ができなくなりました。

・特定指定が廃止された
日賦貸金業者や電話担保金融でも、例外的な金利が認められなくなりました。

自己破産しなくてもOK!ゥ
↓↓まずはご相談ください↓↓
アバンス法務事務所
{無料w相談{
秘密厳守で誰にもばれません。

[貸金業法改正について知ろう]に戻る

債務相談はアヴァンス法務事務所!

血液型 相性診断/足のむくみ 予防/パチンコ キン肉マン/顔のむくみ 原因/