
2010年6月18日に完全施行された、「貸金業法改正」について詳しく説明していきます。
●改正でどこが変わったの?
「貸金業法の改正」で、私たち一般の人に関係がある点は次のようなものです。
・出資法の上限金利が引き下げられた
今までの上限金利29.2%から、金利の上限が20%まで引き下げになりました。
つまり、お金を借りるときの金利(利息)は最高でも20%ということになります。
・総量規制が導入された
借り過ぎ防止のために、私たちが借りられる金額は年収の3分の1までとなりました。
・指定信用情報機関制度が導入された
お金を借りるときに提出する個人情報(借入残高など)が、どの業者でも知ることができるようになりました。
・行為規制が強化された
取り立てなどに関する規制が厳しくなり、今までのような取り立て行為ができなくなりました。
・特定指定が廃止された
日賦貸金業者や電話担保金融でも、例外的な金利が認められなくなりました。
