
「出資法」とは、出資の受入れ、預り金、媒介手数料、金利などの取締りに関する法律をいいます。
この出資法では、元本を保証した出資の受入れの禁止や、浮貸しの禁止、貸金をするときの手数料のパーセンテージ、金利のパーセンテージなどが定められています。
出資法では、これまでは上限金利(金利の上限=最も高い金利)は29.2%まで認められていました。
しかし、2010年6月18日に完全施行された「貸金業法改正」では、上限金利は20%と引き下げられたのです。
この改正以前は「グレーゾーン金利」と呼ばれる、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利も認められていましたが、改正後はこれも認められなくなります。
もしこれに違反すれば、行政処分の対象となります。
また、この出資法改正以降に上限金利20%を超えてお金を貸し出すと、刑事罰の対象となることになりました。
