
2010年6月18日の貸金業法改正で、最も注目されているのが「総量規制」です。
「総量規制」は、私たちお金を借りる側からしても、よく理解しておかなくてはならない項目のひとつといえるでしょう。
貸金業法改正では「総量規制」を《借り過ぎ防止策》のためのものとしています。
つまり、私たちお金を借りる側が、借り過ぎによって借金返済に苦しんだり自己破産などをしないようにとの配慮からくるものです。
しかし実際にお金を借りるのは、今、お金が必要だからですね。
簡単に「借り過ぎを防止しよう」と法律で定められても、現実に即してない部分もあるといえます。
私たちは、まずは「総量規制」をよく理解し、いざというときのために実際にどのような内容になっているかを知っておく必要があります。
借り過ぎ防止策としての「総量規制」は簡単に説明すると、《借りられるお金は年収の3分の1まで》ということになります。
この詳しい内容について、次のページで分かりやすく説明していきたいと思います。
