
2010年6月10日に完全施行された「貸金業法改正」により貸金業法は大きく変わりました。
その改正のなかで、私たちお金を借りる側に深く関連してくるのが「総量規制」です。
「総量規制」は借り過ぎ防止策として、借りられるお金は《年収の3分1まで》と定められたものです。
つまり、簡単にいうと「年収300万円の人は、100万円以上のお金は借りられない」ということになってきます。
もちろん借り過ぎは良いことではありませんが、必要なお金が必要なときに借りられないとなると死活問題となりかねない場合もありますね。
では、実際に改正後の「総量規制」では、どんなケースでどれだけお金が借りられるのでしょうか。
●総量規制に含まれるのは「個人向け貸付け」だけ
今回の改正後の「総量規制」の対象となるのは「個人向け貸付け」のみです。
つまり、私たちが個人としてお金を借りる行為が「総量規制」に当てはまるのです。
