総量規制・年収の3分の1とは?

誰にもバレズに借金解決
アバンス法務事務所
{無料w相談{

債務相談はアヴァンス法務事務所! topへ>貸金業法改正について知ろう>総量規制・年収の3分の1とは?

貸金業法改正の「総量規制」により、個人が借入れできるのは《年収の3分1まで》と変わりました。
この借入れの対象となるのは、消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態での借入れです。

つまり、これらの個人向けのローンやキャッシングはすべて対象となります。
たとえば、年収が600万円の人は、200万円までしか借りられないという計算になります。

しかし、年収の3分の1までといっても、どこでどう分かるのか?という疑問も湧いてくるでしょう。
個人向けのローンやキャッシングをする場合は、法律によって収入証明書などの提出が義務づけられてくるのです。

例をあげると、1社の借入れ限度額が50万円を超える場合は、収入証明書などを提出することになります。
また、2社以上から合計で100万円以上を借りる場合も、同様に収入証明書などが必要となります。

これは法律で義務付けられているため、提出できない場合は借入れが制限される可能性があるのです。

自己破産しなくてもOK!ゥ
↓↓まずはご相談ください↓↓
アバンス法務事務所
{無料w相談{
秘密厳守で誰にもばれません。

[貸金業法改正について知ろう]に戻る

債務相談はアヴァンス法務事務所!

当たる 占い師/にきび プロアクティブ/ビューティーローラー/山佐/江原啓之/