
「指定信用情報機関制度」というのは、あまり耳慣れない言葉ですね。
この「指定信用情報機関制度」とは、貸金業法改正により新たに導入された制度です。
貸金業法改正により「総量規制」が取り入れられ、私たちが個人でお金を借りるときには《年収の3分1まで》と定められました。
この《年収の3分1まで》というのは、複数の業者からお金を借りている場合はその合計金額のことをいいます。
A社から100万円、B社から200万円借りている場合なら、合計で300万円の借入れがあることになりますね。
すると、ここで必要となってくるのは、「その人が現在、合計でいくら借りているのか?」を知るということになります。
そこで法改正により、個人がお金を借りるときに提出する個人情報(借入残高など)が、どの業者でも知ることができるようになりました。
つまり、C社にお金を借りに行った場合、そのC社はA社やB社での借入れの情報を知ることができるということです。
