
2010年6月18日の貸金業法改正により、専業主婦の方がお金を借りる場合はどんな変化が出てきたのでしょうか。
改正によって「総量規制」が導入され、個人が借りられるのは《年収の3分1まで》となったことはご存じのことと思います。
実は、この《年収の3分1まで》には、配偶者(奥様)が借りた金額も含まれるのです。
つまり総量規制では「配偶者と併せた年収の3分1以下」と定められたのです。
これにより、専業主婦の方がお金を借りる場合は、次の書類が必要となりました。
・配偶者の同意
・配偶者と夫婦関係であることを証明する書類(住民票など)
「総量規制」では、1社の借入れ限度額が50万円を超える場合、または2社以上から合計で100万円以上を借りる場合は収入証明書などが必要となります。
これは、ご主人と奥様の借入れの総額が1社で50万円を超える場合、2社以上で100万円を超える場合も同様で、ご主人の収入証明書や源泉徴収票など、収入を証明する書類が必要となります。
